~くらしの安全・安心情報~
覚えておきたい「クーリング・オフ制度」
「訪問してきた業者から高額な布団を購入した」
「電話ですすめられて大量の健康食品を購入した」
「街で誘われて3か月コースのエステの契約をした」
その場ではつい契約してしまったけれど、解約したい…。
- クーリング・オフ制度を使って解約ができます。
クーリング・オフの期間内に、郵便局からハガキなどを、簡易書留または特定記録郵便で送ると、契約が解除されます。電話やメールではできません。
郵送する前に必ず、両面コピーを取って、郵送した記録と一緒に保管しておきます。
- クーリング・オフの期間とは
クーリング・オフとは、迫られて充分に考える間もなく契約してしまったことを考え直す期間という意味合いで設けられています。
期間は以下のような契約をした日から8日間です。
・訪問販売や電話で勧誘されて購入した商品
・エステ・美容医療、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス
・貴金属類の訪問買取
*モニター商法、内職商法、マルチ商法の契約では20日間となります。
- ハガキの書き方
クレジット支払の場合は、クレジット会社宛にも一緒に同様のハガキを送ります。 クレジット会社宛には「返金」、「商品引き取り」の要請は不要です。 |
- 詳しいことは消費生活相談窓口へ
クーリング・オフ制度は、適用できる場合と、できない場合があります。詳しいことは最寄りの消費生活相談窓口にお問い合わせください。
*消費生活相談窓口へは、消費者ホットライン(局番なし)188番におかけください。
*コープくらしの相談窓口でも、ご案内します。
フリーダイヤル 0120-285-170(月~金 9:00~17:00)
コープくらしの相談窓口(コープみえ くらしの相談室)
〒514-0009 津市羽所町379番地
通話料無料 0120-285-170
ご利用時間/月曜日~金曜日 9時~17時