知っておきたい くらしのお金
新型コロナウイルス禍でお金に困ったら
新型コロナウイルス感染症により、くらしのお金にさまざまな影響がでています。
収入が減ったり、仕事がなくなってしまったりといったご家庭も多く、そういったご家庭に国や多くの機関で支援の取り組みがなされています。
○収入が減ったなどで国などから支援を受けたい、そんなときに気を付けたいポイントが三つあります。
①情報を集め、必要な書類を準備しておく。万が一のときにすぐに申請でき、時間のロスが防げます。
②返済や支払ができなくなってからではなく、滞っていない状況で相談しましょう。
③市町によって支援は異なる場合があります。お住まいの市町の広報誌、ホームページをチェックしましょう。
ここでは個人向けの具体的な施策をみていきます。
もくじ
生活費に困ったら
休業などにより収入が減り生活費、学費が足りない
20万円(貸付上限)借りられます
○緊急小口資金
対象: 学校が休校して仕事ができなかったり、新型コロナウイルス感染症によって休業して生活維持のために貸付が必要な場合
お問い合わせ:
*三重県社会福祉協議会 059-227-5145
*各市町社会福祉協議会
*とうかい労働金庫 0120-226-616
失業により収入が減り生活費が足りない
20万円以内/月(2人世帯の場合・期間3か月)
○総合支援資金
対象: 学校が休校して仕事ができなかったり、新型コロナウイルス感染症によって休業して生活維持のために貸付が必要な場合
お問い合わせ:
*三重県社会福祉協議会 059-227-5145
*各市町社会福祉協議会
*個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター 0120-46-1999
住宅ローンの返済に困ったら
フラット35ご利用の場合
住宅金融公庫から新型コロナウイルスの影響で収入が2割以上減少する利用者を対象に三つのメニューが出ています。最長15年の返済期間の延長や一定期間、返済額を軽減するなどの内容です。
出典元:住宅金融支援機構
三つのメニューの組み合わせも可能です。但し、審査がありますので、希望すれば適用されるわけではありません。ご利用中の金融機関の窓口にご相談ください。
「住宅ローン契約書(金銭消費貸借契約書)」の確認が必要です。
民間金融機関の住宅ローン利用の場合
延滞する前に、まず相談を!
ローンの返済が遅れる、返済条件を変更したいなどのご希望がある場合は、延滞する前に取引銀行にご相談ください。
家賃に困ったら
家賃相当分もらえます(4人世帯で45,800円/月上限)
3か月分 最長9カ月
住宅確保給付金
対象:
離職、廃業、務めていた会社の休業や、子どもの休校などで仕事ができず、家賃支払いの目処が立たない人(フリーランス含む)
要件:
①申請月の世帯全体の収入額が収入基準額以下であること
②資産も基準以下であること
津市、桑名市、四日市市、松阪市にお住まいの方
給付金の上限額
単身世帯 | 35,200円 |
---|---|
2人世帯 | 42,000円 |
3~5人世帯 | 45,800円 |
6人世帯 | 49,000円 |
7人以上 | 55,000円 |
世帯人数ごとに支給上限額(収入合計額+給付上限額)
単身世帯 | 116,200円(8.2万+3.52万円) |
---|---|
2人世帯 | 165,000円(12.3万円+4.2万円) |
3人世帯 | 202,800円(15.7万円+4.52万円) |
※単身で申請月の収入が8.2万円以下であれば上限3.52万円の給付が受けられます(松阪市の例)。
上記以外の市町の場合
給付金の上限額
単身世帯 | 33,400円 |
---|---|
2人世帯 | 40,000円 |
3~5人世帯 | 43,400円 |
6人世帯 | 47,000円 |
7人以上 | 52,100円 |
世帯人数ごとに支給上限額(収入合計額+給付上限額)
単身世帯 | 111,400円(7.8万円+3.34万円) |
---|---|
2人世帯 | 155,000円(11.5万円+4万円) |
3人世帯 | 183,400円(14万円+4.43万円) |
4人世帯 | 218,400円(17.5万円+4.43万円) |
※単身で申請した月の収入が7.8万円以下ならば上限3.34万円の給付が受けられます。
三重県 生活困窮者自立支援制度について
https://www.pref.mie.lg.jp/FUKUSHI/HP/88169000001.htm
住宅に関しては法律など専門知識も必要になります。法テラスの利用も考えましょう。 法テラス(日本司法支援センター)国が設置した法律トラブル解決のための総合案内所
法的トラブルでお困りの方
法テラス・サポートダイヤル 0570-078374(おなやみなし)
平日9時~21時 土曜9時~17時
子育て、教育費に困ったら
1万円(児童1人)もらえます
令和2年度子育て世代への臨時特別給付金
対象:
児童手当受給されている世帯で、小学校臨時休校で仕事ができなくなった保護者原則申請は不要、公務員は別途申請必要
小学生が休校で在宅のため仕事ができなかったら
正規雇用、非正規雇用の方の助成金制度
15,000円/日 上限額
フリーランスなどで働いている方の支援金制度
4,100円(定額)令和2年2月27日から3月31日まで就業できなかった日
7,500円(定額)令和2年4月1日から9月30日まで就業できなかった日
1日あたり給付されます。
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
対象: 小学校など(幼稚園、保育園、放課後デイサービス含む)が臨時休校で契約した仕事ができなくなった正規雇用、非正規雇用、フリーランスで働いている方
お問い合わせ: *学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター 0120-60-3999
小学校の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.htm
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html
ひとり親世帯で困ったら
105,000円/月 借りられます
上限内で就労収入の減少分に対する貸付です。
母子父子寡婦福祉資金貸付
対象:
ひとり親家庭の親となって7年未満の方
子どもが在籍する保育所や学校等の臨時休業により、家庭で子どもをみるために仕事を休まざるを得ず、一時的に就労収入が減少する方
事業所等の休業などにより、一時的に就労収入が減少する方
新型コロナウイルス感染症の発生により失業し、一時的に離職を余儀なくされる方
お問い合わせ:
三重県子ども・福祉部 子育て支援課 059-224-2271
高校の教育費(授業料以外)に困ったら
84,000円(全日制 第一子、年額)もらえます
高校生等奨学給付金(家計急変世帯用・国公立)
対象:
生活保護受給世帯、住民税非課税世帯など
無利子の貸付金あります
三重県高等学校等修学奨学金
返還猶予もあります。
お問い合わせ先:
在学する学校 又は三重県教育委員会事務局 教育財務課 奨学金担当 電話 059-224-2944
奨学金(日本学生支援機構)が返せない
返還の減額、猶予制度があります
※返還予定総額が減額されるわけではありません。
減額・猶予見込み年収 300万円以下(所得200万円以下)
*日本学生支援機構 奨学金相談センター 0570-666-301
https://www.jasso.go.jp/sitemap/index.html
バイトができなくて学費、生活費が足りない
10万円給付されます(住民税非課税世帯以外の学生)
20万円給付されます(住民税非課税世帯の学生)
学びの継続のための学生支援緊急給付金
対象: 学費、生活費をバイト代などで賄い、自立している新型コロナウイルス感染症の拡大で収入が大幅に減少していることが要件。学生の自己申告状況に基づき在籍する大学などが総合的に判断し、日本学生支援機構から現金が給付されます。
日本学生支援機構 新型コロナウイルス感染症に係る影響を受けて家計が急変した方への支援
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/kakei_kyuhen/coronavirus.html
文部科学省 「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』~学びの継続給付金~
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/mext_00686.html
税金が払えない
猶予されます
対象:
納税により事業継続・生活維持が困難な恐れがある方(広く一般の方を対象)
一年間納税が猶予 延滞税も軽減 8.9%から1.6%へ軽減されます。
〇特例猶予もあります
対象: 令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等の収入が前年同期と比較して、おおむね20%以上減少しており、国税を一時に納付することができない場合
延滞税なし・一年間猶予・無担保
所轄の税務署に申請します。
*「国税局猶予相談センター」名古屋国税局 0120-380-769
にまず連絡してください。
住民税(三重県民税)が払えない
猶予されます 延滞金 担保不要
対象:
令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べておおむね20%以上減少していること。
一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
上記以外でも、他の猶予制度(通常、年1.6%の延滞金がかかります)を利用できる場合があります。
県税事務所に申請
国民年金保険料が払えない
免除、猶予されます (特別免除)
①令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
②令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること
日本年金機構
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/0430.html
*ねんきんダイヤル 0570-05-1165
国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料が払えない
減免、猶予できます
①新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1ヶ月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べておおむね20%以上減少していること。
②一時に納付し、または納入を行うことが困難であること。
問い合わせ先:
各市町の国民健康保険担当課、後期高齢者医療担当課、介護保険担当課
水道料金が払えない
各市町水道事業体によって対応が異なります
ご利用の水道局などにお問い合わせください。
生命保険料が払えない
保険料の払込猶予、更新の手続き期間延長ができます
最長で2020年9月30日(一部保険会社は8月
31日)まで払込猶予期間を延長できます。
加入の各生命保険会社、各共済にお問い合わせください。
医療費が払えない
医療費の減額、免除がされます
無料低額診療事業
対象:
収入が少ない方、医療費の支払いが困難な方(医療機関ごとに基準は異なります)一般的に生活保護の方、生活保護基準の1.5倍程度の収入の方
*済生会松阪病院 0598-51-2626
*済生会明和病院 0596-52-1788
*津生協病院 059-225-2848
*生協病院高茶屋診療所 059-234-5384
最後に…
新型コロナウルス感染症の影響はまだまだ続くと思われます。これからも新たな施策が講じられる場合もあります。多くの情報源から情報を得るようにしましょう。また、わが家の暮らし方について見直すことも必要かもしれません。
※内容は2020年8月15日現在のデータに基づいています。今後変わることもありますので、ご注意ください。