手続きをスムーズにすすめる第一歩は、本籍地を知ること!
本籍地とは??

本籍地は戸籍を管理している場所である市区町村を指します。戸籍は人の出生から死亡に至るまでの親族のつながりを示すもので、日本国籍をも公証する唯一の制度です。
現在は原則として1組の夫婦、及びその夫婦と同じ氏の未婚の子を編製単位として作成され、住所と不一致でも住んだことがなくても本籍地にすることは可能です。皇居や東京デイズニーランドを本籍地にしている人もいます。
本籍地を調べる

ふだんは気にとめることがない本籍地ですが、生まれてから現在までの連続した戸籍がどこにあるのか、一度調べてみましょう。
各市区町村の窓口や郵送でも戸籍交付の申請ができます。 本籍地の自治体がコンビニ交付サービスに対応している場合に限り、 マイナンバーカードを使ってコンビニでも調べることができます。
本籍地が分からないとき
現在の住民票をとる
住民票の写し申請書の「本籍・筆頭者」欄にチェックをいれて申請します。


従前の記録 「本籍○県○○市○町○番地」とかかれた市区町村から、さらに本籍地を取り寄せます。生まれたときは親の戸籍に入るので、出生は親の戸籍まで遡って確認することになります。
なぜ、本籍地は必要なの?

本籍地には子どもや養子の存在を知る目的があります。子どもの出生や養子縁組をすれば、必ず戸籍に記載されます。しかし、戸籍は届出や電算化による改製があると、それまで記載されていた事項でも記載されないことがあります。
例えば、連続せず一日でも空白日があると、その日に子どもが生まれていたり養子縁組をしていたりする場合、「子ども」の存在がわからなくなります。そのため、相続手続きでは出生から死亡までの連続した戸籍を金融機関などから求められるのです。
子どもがいると
実子、養子*ともに必ず法定相続人になります。財産を引き継ぐ人です。誰に引き継ぐのか早くわかれば分け方の相談もすすめやすくなります。
※特別養子は実父母との親族関係は終了し、相続権はありません。養父母からの相続のみです。
※相続税の計算が必要な際は、養子の人数に制限がつきます。
相続の手続きはたくさんありますが、まずは死亡届に本籍地を記載しましょう。慌ただしい手続きを速やかにすすめるためにも、本籍地はどこか知っておきましょう!