成年年齢の引き下げと契約をテーマに9月30日(金)松阪市市民活動センターにおいて、消費者市民ネットワークみえ代表の吉本敏子氏(三重大学前副学長特任教授)と消費者市民ネットワークみえ副代表 斎藤美淳氏(三重弁護士会 弁護士)を講師に迎えオンラインと会場参加で開催しました。

今年4月1日より成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことにより、身につけたいことを学ぶ機会として吉本先生からは契約に関するトラブル、契約の基礎知識、高校生の契約に関する調、斎藤先生からは実際の契約被害の実態についてのお話がありました。
では、成年年齢が引き下げるとどうなるのか?!
① 父母の親権に服さなくなる
② 親の同意なく一人で有効な契約ができる
③ 「未成年者取消権」が適用されなくなる
契約や消費者トラブル等が身近なくらしの中に潜んでいることを知り、周りの大人が子どもたちを守れるようにしなくてはいけません。
クーリング・オフの言葉は知っているが理解することが大切です。
現在では、小学校・中学校・高等学校で消費者教育推進のために短時間で学習指導が行われています。 消費者庁ホームページで「社会への扉」を公開しています。クイズ形式になっていますので確認してみてくださいね。