定款(ていかん)は、組合員の総意で決められた、生協の一番基本になる約束事です。生協は定款にもとづいて運営されています。
以下の内容は、生協への加入や脱退、出資金、割り戻しに関わる規定です。
生活協同組合コープみえ定款(抜粋)
第1章 総則
目的
第1条 この消費生活協同組合(以下「組合」という。)は、共同互助の精神に基づき、組合員の生活の文化的経済的改善向上を図ることを目的とする。
区域
第4条 この組合の区域は三重県一円とする。
第2章 組合員及び出資金
組合員の資格
第6条 この組合の地域内に住所を有する者は、この組合の組合員となることができる。
2. この組合の区域内に勤務地を有するものでこの組合の事業を利用することを適当とする者は、この組合の承認を受けて、この組合の組合員となることができる。
自由脱退
第10条 組合員は、事業年度の末日の90日前までにこの組合に予告し、当該事業年度の終わりにおいて脱退することができる。
出資口数の減少(減資)について
第17条 組合員は、やむを得ない理由があるときは事業年度の末日90日前までに減少しようとする出資口数をこの組合に予告し、当該事業年度の終わりにおいて出資口数を減少することができる。
事業年度
第70条 この組合の事業年度は、毎年3月21日より翌年3月20日までとする。
剰余金の割戻し
第77条 この組合は剰余金について、組合員の組合事業の利用分量又は払い込んだ出資額に応じて組合員に割り戻すことができる。